歴史で読み解く女性天皇(高森明勅)
p31
女性宮家に入婿した男性は国民にとどまるか、国民の権利を制限されて皇族になるか。
p33
11宮家の皇籍離脱について、貞明皇后はこれでよかった、と述べていた。
不心得があったのか(これは高森氏の地の文)。
p137
607年「日出ずるところの天子」「日没するところの天子」→唐が激怒
608年「東の天皇」「西の皇帝」→初めて「天皇」という称号が使われる
p157
・藤原京
・大嘗祭の実施
p183
皇室に入った国民は姓を失う。女であっても、(将来)男であっても。
その両親から生まれた子供は当然姓がないので、国民とは異なる。
p184
日本における「姓」と「名字」がかつてどのように異なっていたのか、私の知識が足りずわからないが、これも女系天皇議論に関連する論点だという。
p193
日本は「双系」社会であるというのがそもそも伝統であった。
p194
皇室典範でも、皇統そのものについては、女系や女子を認めている、という読み方。
(皇統に属する、かつ、男系、かつ、男子、というしばりのかけ方を逆に読むと、皇統に属する女系や女子もいる、ということ)