私物スマートフォンを監視 合法と違法の境目は

タイトルと直接つながるのはここだけか...

 

参考となる判例が、東京地裁2002年2月26日判決(日経クイック情報事件)だ。判決では、企業秩序に違反する行為があった際、違反者を懲戒処分するために事実関係の調査が可能であると指摘。その一方で、調査に合理的な必要性がなく、調査方法や態様が社会的に許容し得る限界を超える場合は、不法行為となり得るという判断を示している。

http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1308/06/news03.html